西池尻町防災計画

 

1.目的

  この計画は、西池尻町の防災活動に必要な事項を定め、もって地震その他の災害による人的、

物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

 

2、計画事項

  この計画に定める事項は、次の通りとする。

  (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること

  (2) 火災予防等災害予防に関すること

  (3) 防災に関する知識の普及に関すること

  (4) 防災活動に必要な資材、器具の整備等に関すること

  (5) 防災訓練の実施に関すること

  (6) 災害発生時における情報の収集連絡、出火防止、初期消火、救出・救護、避難誘導等、応

   急対策に関すること

  (7) その他必要なこと

 

3、防災祖織の編成及び任務分担

  別紙面池尻町自主防災会規約参照

 

4、火災予防、その他の災害予防

 火災など災害の発生予防を重点とした防災知識の普及を図るとともに、地区の安全点検、家庭

 の安全点検等を実施する。

 (1)地区の安全点検

   ア、主な点検項目

     地区の防災安全化を図るために実施する。

     @ 燃えやすい物や、焚き火などが放置されていないか

     A 消火や避難の妨げになるものはないか

     B 地区内の消火器などは使用できる状態か

   イ、実施時期

     火災予防運動期間中などに点検項目に応じて実施する。

 (2)家庭の安全点検

   家庭の安全防災化を図るために、火災予防運動期間中などに次の項目について点検す

   る。

     @ 火気使用設備器具の整備、その周辺の整理整頓状況

 

A 可燃性危険物品等の保管状況

B 消火器等消火資器材の整備状況

C 転倒、落下危険のある家具等の安全整備状況

D その他建物内外の点検補修

 

5、防災知識の普及

  地区の防災意識の高揚を図るために、次により防災知識の普及を行なう。

 (1)普及事項

     @ 防災組織及び防災計画に関すること

     A 災害について普段の心得や知識に関すること

     B その他防災に関すること

 (2)普及の方法

     @ パンフレット、ポスター等広報資料の配布、回覧、掲示

     A 座談会、映画会等の開催

     B パネル、看板等の展示

 (3)実施時期

    火災予防運動期間中に行なうほか、随時実施する

 

6、防災器材等の整備

  火災等の災害予防及び災害応急活動に必要な資器材は、整備、保守管理等に努める。又資

 器材の購入については、役員会の承認を必要とする。

 

7、防災訓練

  火災等災害の発生に備えて、情報の収集連絡、消火、避難等が迅速かつ的確に行なえるよう

 実施する。

 (1)訓練の種別

   部分訓練、個別訓練及び綜合訓練とする

 (2)部分訓練

    @ 消火器の取り扱い

    A 水バケツその他防災資器材の取り扱い

 (3)個別訓練

    @ 情報連絡訓練

    A 消火訓練

    B 救出・救護訓練

    C 避難誘導訓練

    D 給食・給水訓練

 

(4) 綜合訓練は、2種以上の個別訓練について綜合的に行なう

(5) 訓練実施計画

訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等をあきらかにした実施訓練計画を樹立す

る。

6)訓練の実施時期及び回数

    @ 訓練は、原則として火災予防運動期間中等に実施する

    A 綜合訓練については年1回以上、その他の訓練については、随時に実施する

 

8.情報の収集連絡

 (1)災害が発生した場合に、素早く正確に災害情報や被害状況の収集連絡を行なう

 (2)地震の時は、出火防止を呼びかけるとともに、災害の発生場所を知らせ、住民に協力を

   得る

 

9、出火防止・初期消火

  (1)出火防止

   出火防止の徹底を図るため、次の事項を重点的に実施する

    ア、 地震のときには、まず火を消すと共に、「火を消せ」の呼びかけを徹底する。

イ、   家庭における火気使用器具(ガス器具、石油ストーブ等)の点検は、

次の「防火の4チェック」を徹底する。

     @ 場所は危険でないか

     A 器具は安全か

     B 使い方は正しいか

     C 後始末は完全か

 (2)初期消火

   地区内に火災が発生した場合、迅速に初期消火活動ができるようにするため、消火器、

   水バケツ等を配備するとともに、保守管理を徹底する

 

10、救出・救護

  建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要するものが生じた場合には、直ちに救出・救

  護活動を行なう

 

11、避難誘導

 (1)災害が発生した場合、又はその恐れがある場合は、人員の確認などを行なうとともに、全

   員が混乱なく安全に避難できるように誘導する

 (2)一時避難場所及び指定場所

 

 

 

 

 

 

一時避難集合場所

 

 

指定避難場所

 

1−1・1−4町内

 

セブンイレブン西池尻店前

 

 

畝傍南小学校・畝傍地区公民館

 

 

1−2町内

 

八幡神社境内

 

 

畝傍南小学校・畝傍地区公民館

 

 

1−3町内

 

三角公園

 

 

畝傍南小学校・畝傍地区公民館

 

 

3・4町内

 

橿原神宮西口駅前広場

 

 

畝傍南小学校・畝傍地区公民館

 

 

2・5・6・7町内

 

営農スポーツ広場

 

 

光陽中学校

 

 

12、給食・給水

   非常時の給食献立をあらかじめ用意して物資購入等の手配を確立しておくこと又

  給水については水道局と協議して非常時の対応策を考えておくこと。